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防犯 豆知識
盗難に遭ったら税金で得をする?

盗難被害に遭って現金や家財を盗まれて被害を受けた時や、その盗難によってやむをえない出費があった場合には、必ずしていただきたい事があります。それは、次回の確定申告で「雑損控除の申請」をすることです。

これは意外と知られていませんが、雑損控除の申請をすることで控除を受けることができるのです。申請の対象となる人は、納税者であるか、納税者と生計を共にしている配偶者や家族で所得等が38万円以下の人です。

この時注意してもらいたいのは「どんなものでも申請すれば控除してもらえる訳ではない」ということです。控除の対象となるものは基本「日常生活を営むのに欠かせないもの」となっていて家具や衣服、また現金などが含まれます。

含まれないものは、時価30万円以上の貴金属や技術品・骨董、その他自動車などで、これらは「生活に通常必要ではないもの」と見なされています。

申請の際には、警察に盗難届を出したときに交付される「盗難届出証明書」と、やむを得ない出費(例えば、破損した玄関扉や割られたガラス窓、錠や鍵の修理代など)の領収書の添付が必要となります。

そのほか、詳細については、確定申告の際に税務署か、税理士へ相談してみてください。控除の対象は限定されるものの、税金の控除が受けられることは覚えておいて損はありませんので、万が一の時には申請してくださいね。

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